

- 期間限定
- リフォーム
- 減税
リフォームの減税制度
各該当リフォームを行った際、条件に応じて「所得税」「固定資産税」「贈与税」「登録免許税」「不動産取得税」が控除、減額、特例措置などを受けることができます。
制度期間
所得税の控除
令和3年12月31日まで
固定資産税の減額
令和4年3月31日まで
贈与税の非課税措置
令和3年12月31日まで
登録免許税の特例措置
令和4年3月31日まで
不動産取得税のの軽減措置
期限が定められていません
- 所得税の控除
-
投資型減税
- 概 要
-
- ローン利用の有無によらない
- 控除期間: 1年
- 控除額:
❶、❷のいずれか少ない額 × 10%❶ 国土交通大臣が定めるリフォームの種類別の標準的な工事費用相当額-補助金等
❷ 控除対象限度額 200万円(バリアフリー)/ 250万円(耐震・省エネ・同居対応・長期優良住宅化リフォーム)/
350万円※1/ 500万円※2※1 省エネリフォームと併せて太陽光発電設備設置工事も行う場合
※2 耐震および省エネリフォームと併せて長期優良住宅化リフォームを行う場合
- 控除額
-
耐震リフォーム最大控除額25万円
バリアフリーリフォーム最大控除額20万円
省エネリフォーム最大控除額25万円/35万円※1
同居対応リフォーム最大控除額25万円
長期優良住宅化リフォーム最大控除額25万円/50万円※2 - 制度期間
-
令和3年12月31日まで
ローン型減税
- 概 要
-
- ローン利用(5年以上の償還期間)
- 控除期間: 5年
- 控除額:
㋑ ❶、❷のいずれか少ない額 × 2%
❶ 対象となる改修工事費用-補助金等
+ ㋺ ㋑以外の改修工事費用
❷ 控除対象限度額 250万円
相当分の年末ローン残高 × 1%
- 控除額
-
バリアフリーリフォーム1年間の最大控除額62.5万円
省エネリフォーム1年間の最大控除額62.5万円
同居対応リフォーム1年間の最大控除額62.5万円
長期優良住宅化リフォーム1年間の最大控除額62.5万円 - 制度期間
-
令和3年12月31日まで
住宅ローン減税
- 概 要
-
- ローン利用(10年以上の償還期間)
- 控除期間: 10年(注)
- 控除額:
改修工事費用相当分の
年末ローン残高−補助金等 × 1%
(注)消費税率引き上げに係る対策(令和元年10月1日~令和2年12月31日)
消費税率10%が適用される増改築等工事を行い、令和元年10月1日~令和2年12月31日の間に居住を開始した場合、控除期間が13年間となります。適用の11年目~ 13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。 ①年末ローン残高(上限4,000万円)の1%
②増改築等工事費用の額(上限4,000万円)の2/3% - 控除額
-
最大控除額400万円(40万円/年×10年間)
- 固定資産税の減額
-
- 概 要
-
工事完了後3ヶ月以内に市区町村に申告すると、家屋の固定資産税の減額を1年度分受けられます。
- 控除額
-
耐震リフォーム軽減額1/2
バリアフリーリフォーム軽減額1/3
省エネリフォーム軽減額1/3
長期優良住宅化リフォーム軽減額2/3 - 制度期間
-
令和4年3月31日まで
- 贈与税の非課税措置
-
- 概 要
-
満20歳以上の個人が親や祖父母等から住宅取得等資金(新築、取得、増改築等のための金銭)を贈与により受けた場合、一定金額までの贈与につき贈与税が非課税となります。
- 制度期間
-
令和3年12月31日まで
- 登録免許税の特例措置
-
- 概 要
-
個人が宅地建物取引業者により一定の質の向上を図るための改修工事が行なわれた既存住宅を購入し、居住した場合には、取得後1年以内に登記を受けるものに限り、家屋の所有権移転登記に対する登録免許税の税率が0.1%(一般住宅0.3%)に軽減されます。
- 制度期間
-
令和4年3月31日まで
- 不動産取得税の軽減措置
-
- 概 要
-
個人の既存住宅取得に係る不動産取得税の軽減
(耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、耐震改修工事を行った場合)平成26年4月1日以後に耐震基準に適合しない既存住宅を取得し、当該住宅が下記の要件を満たす場合、既存住宅の新築年月日に応じて定められた控除額に税率を乗じた額が、住宅の不動産取得税額から控除されます。さらに、要件を満たす場合は平成30年4月1日以降に取得した当該住宅用の土地についても税額が軽減されます。
- 控除額
-
【住宅】
[築年月日/最大控除額]
昭和56年7月1日~昭和56年12月31日420万円
昭和51年1月1日~昭和56年 6月30日350万円
昭和48年1月1日~昭和50年12月31日230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日100万円
[税額の計算] 税額 =(住宅の固定資産評価額 − 控除額)× 税率(3%)
【土地】
次の①、②のいずれか高い方の金額が税額から軽減されます。
①45,000円(税額が45,000円未満の場合はその税額)
②課税標準額(土地1㎡あたりの固定資産評価額※1)×(住宅の床面積の2倍※2)×住宅の取得持分×税率(3%)※1 令和3年3月31日までに宅地等(宅地及び宅地評価された土地)を取得した場合は、土地1㎡あたりの固定資産評価額の2分の1
※2 1戸当たり200㎡まで - 制度期間
-
期限が定められていません
各制度には、それぞれ他にも条件がございます。
詳しくはお問い合わせください。
- 期間限定
- リフォーム
- 補助金
大分市子育て
高齢者世帯リフォーム
支援事業
高齢者世帯
子育て世帯の住環境の向上、三世代同居による子育ておよび世代間支援ならびに高齢者の暮らしの安全確保を図るため、子育てのための改修工事、三世代同居のための改修工事およびバリアフリー改修工事を行う住宅の所有者等に対して、「大分市子育て高齢者世帯リフォーム支援事業補助金交付要綱」に基づき、補助を行います。
最大 75万円/戸
(対象工事費の50%/三世代同居支援型の場合)募集期間
~2020年12月28日
予算がなくなり次第終了子育て支援型
- 補助金額
-
最大 30万円/戸
(補助対象経費の20%) - 補助対象
-
- 18歳未満の子どものいる世帯
- 世帯の所得合計が600万円未満
- 対象工事は子どものための改修工事
(子ども部屋・浴室・トイレ等) - その他要件あり
三世代同居支援型
- 補助金額
-
最大 75万円/戸
(補助対象経費の50%) - 補助対象
-
- 18歳未満の子どものいる3世代が暮らす世帯(予定含む)
- 世帯の所得は問わない
- 対象工事は、「玄関」「浴室」「トイレ」「キッチン」を増設する改修工事など
- その他要件あり
高齢者バリアフリー型
- 補助金額
-
最大 30万円/戸
(補助対象経費の20%) - 補助対象
-
- 65歳以上の高齢者のいる世帯
- 世帯の所得合計が350万円未満
- 対象工事は高齢者のための改修工事
(寝室・浴室・トイレ・段差解消・ベッド設置のため畳を板張りにする工事など) - その他要件あり
要件など詳しくはお問い合わせください。
- 期間限定
- リフォーム
- 補助金
大分市高齢者住宅改造費助成
65歳以上の在宅高齢者またはその同居者に対し、高齢者が日常生活を営むのに支障をなくすために住宅の小規模な改造を行う経費について助成金を交付します。
最大 18万円
(工事費20万円を限度とし、その9割を補助)対象期間
令和2年4月1日〜
予算枠に達し次第、受付を締め切ります。
- 期間限定
- エネファーム
- 補助金
家庭用
燃料電池システム
導入支援事業
補助金で
話題の「エネファーム」を
導入しませんか?
これから家庭用燃料電池システム「エネファーム」を住宅等に導入することを予定している方、またはリース等により提供を行う方に対して、その購入費用の一部を支援する国からの補助金制度がご利用いただけます。
募集期間
~2021年2月19日(金)
(補助金申込・交付申請書のFCA必着)- 設置工事完了ならびに補助事業完了期限
- 2021年3月8日(月)
- 補助事業完了報告書提出期限
-
補助事業完了日から起算して30日以内、または下記のいずれかの早い日
2021年3月8日(月) 17時(FCA必着) - 補助対象システムの使用開始期限
- 2021年5月5日(水)
- 応募条件
-
補助金の応募には以下の要件をすべて満たすことが必要です。
- 申請者は燃料電池システムを購入し、実際に使用する方またはリース等により提供を行う方であること。
- 設置予定の燃料電池システムが、「FCAが指定した燃料電池システム(補助対象システム)」であること。
- 補助事業完了報告書および添付書類の提出は、機器費等の支払いを済ませた上、補助事業完了報告書締切日までに行うこと。
- 「補助対象システム」を、6年間以上継続して使用 できること。
- 国からの他の補助金等と重複して補助を受けない(受けていない)こと。
- 住所が確認できる書類を含め、所定の書類を提出すること。
- FCAへ補助対象システムの設置等に関する情報提供に同意できること。
- 個人(個人事業主を除く)が申請する場合、排出削減事業への参加を表明できること。
その他、詳しい条件はお問い合わせください。